鶏口計画の的場です。
今日は、フリーランスの公的医療保険について解説していきます。
日本の医療保険制度では、会社員は社会保険、個人事業主は国民健康保険といった具合に皆何かしらの公的医療保険に加入する必要があります。
通常、フリーランスは国民健康保険に加入しますが、会社員をやめた直後であればもう一つの選択肢が生まれます。
それが社会保険の任意加入です。
社会保険は退職日をもってその資格を喪失しますが(保険証を保険者に返す)、保険料全額自己負担で再加入することもできるのです。
加入要件はこちら
・被保険者期間が継続して2ヶ月以上であること
・資格喪失日(退職翌日)から20日以内に任意継続被保険者資格取得証明書を提出すること
保険料を会社と折半する会社員と比較すると、任意継続の負担額は単純に2倍となります。
では、メリットは何か。
それはズバリ、国民健康保険の保険料と比較して安い方に加入できるということです。
(国保の保険料は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村のホームページ等でお調べ下さい。なお、宮城県仙台市には自動計算サイトが設けられています)
*なお、社会保険の任意継続は最長2年までです。一旦喪失すると再加入はできません。
毎月の固定費は出来るだけ低く抑えたいものですよね。選べるのであれば2年間限定とはいえ安い方を取らない手はありません。
これからフリーランスとなる方は、お忘れなくご確認くださいませ。
#フリーランス#ノマド#薬剤師#医療従事者#国保#社保#税金
Comentários